こういう視点で見ると面白い(詐欺)、販促文の世界。

 KONDOです。
このブログを頻繁にチェックしている方は
ご存知の景品表示法
平たく言えば根拠が無いのに
製品の良さを誇大に・誇張して謳って
販促をしている事を取り締まる法律
です。
実際かなり頻繁に取り締まられていて
美容やダイエットに関する製品が多い印象です。

現状消費者庁も取り締まり強化していて
「〇〇 消費者庁 景表法」
みたいに〇〇に気になる何かを入れてみると
結構出てきて面白いですよ。

となると逆に
販売側つまりはメーカー側は
製品の謳い方を工夫してくる
訳です。
景表法の取り締まりを避けるために
リスクマネジメントをしているのです。
良く言えばリスクマネジメントで
そのまま言えば詐欺です。

メーカーは理解した上でやっている?

 製品の謳い方を工夫しているということは
謳い方次第で取り締まりが成されてしまう製品、
そう謳わなければ売れない製品だと
自覚しているともとれますよね。

酵素を正しく理解すれば何者かが見えてくる
酵素について理解を深めましょう

↑この記事にまず目を通してください。
最後の見出しの方に取り締まり事例が書いてあります。
ご存知の通りファスティングという括りでの
酵素ドリンクの摂取においてのダイエット効果は
全く根拠がありません

よく考えてください。ファスティング、だって食べていませんから。
故に酵素の作用でなく
単純な摂取カロリーの激減が体重減少の理由


ちなみに食事をしないことで消化器官をリラックスして・・・
みたいな文言に関しても非科学的
です。
そもそも消化器官は睡眠時にしっかり休んでいます
だからそういう意味でも睡眠は大切と言われるのです。
寝る前に食べちゃダメって言われているのも
太るとかじゃなくてこれが理由です。
つまりちゃんとリラックスしてるということです。

さて、本題ですが今回はこの酵素ドリンクを例にします。
酵素ドリンクはリンク先の記事に記述している通り

  • ダイエット効果はありません
  • どんな形でも酵素の活性は体外摂取では保てません
  • 酵素は特定の場所でピンポイントで働くので
    何という名称の酵素であるか明記されるべきです
  • ただのアミノ酸や微量栄養素の摂取になります
  • その他もろもろの効能もありません

ということでただのアミノ酸とビタミンミネラルなどの
微量栄養素を摂取できるドリンク
です。

ご意見番

何も意味ねえじゃん。

KONDO

だから何も意味ねえって言ってますやん。笑
経口摂取で酵素の活性保てるって言うなら
そいつ消化器官無いと思いますよ。
それに酵素ドリンクって
〇〇酵素とかいって〇〇が食品で
肝心の酵素名が書いてないんですよね。
謎です、だって酵素はピンポイントに働いて
代謝において必須な役割を果たすわけですから。

ご意見番

要するにただただ無駄に金積んで
少量のアミノ酸と微量栄養素を
摂ってるわけか。

KONDO

YES

という事実は
おそらくメーカー側も理解しているはずです。
もしかしたら理解していないかもしれませんが
消費者庁からの摘発が続出しているという事実は
確実に認知しているはずなので
非科学的ということは理解している
と思います。
だからこそ法に触れないように
謳い方を工夫し続けているのです。

問題なければ摘発されない

 なぜ摘発されるかと言えば
やはり非科学的であり根拠が無いのに
あるかの様に謳い消費を促すことがいけない

ということです。

言い換えれば

酵素ドリンクで美味しくアミノ酸と微量栄養素を摂取しよう

という正しい謳い方であれば
何も問題ない
ということであります。

ではなぜこういう正しい謳い方をしないか・・です。

ODA

アミノ酸もビタミンミネラルなども
肉や魚、何かしらのフルーツなどを食べれば
完結するから
ですね。
あとBCAAやEAAなどの
アミノ酸のサプリメントが存在しているので
必要性が0だからですね。

そう、だから酵素ドリンクのスペシャリティ感が
0になってしまうということです。
存在価値や必要性がほぼほぼ無いということです。
そうなってはメーカーからしたら利益が出ず、
販売して利益をあげたいわけですから
売れるように工夫する訳ですよ。
そこで重要になってくるのは”販促文”です。

最近の販促文は巧妙

 消費者庁も頑張って酵素に限らず
非科学的な製品やサービス等を
取り締まりしまくっているもんですから
グレーな販促文が蔓延しているんですよ。
言葉遊びと言いますか、
どう捉えるかは消費者に委ねている
的な。
効果効能は明記していないけれど
そういう効果効能がある想像を働かせる
そんな販促文が主流になってきました


 最近一番よく見かける手法は
お客さんや使用者の感想(真偽は不明)を
掲載して間接的に効果を謳うパターン
です。
メーカー・販売側は直接的に効果を謳わずに
いわゆる”個人の感想”で締めて販促するのです。
これは一般的に”打ち消し表示”と言います。
こに関しての資料はコチラ

健康食品の景表法に関する資料
行政の文書です。これが真実です。

消費者庁の見解としては
個人の感想や体験談を例に出して販促するのは
ほぼほぼアウト。
今後このパターンもより強力に取り締まられます

知らん人

じゃあそのうちテレビショッピングの
あの恒例の演出が消えそうですね。

実例を見てみましょう

 本当につい最近当ジムのお客さんから
「最近さ~この酵素ドリンクがインスタで流れてきて
よく見るんだけど、どうなの???」と。
例の如く酵素のことをしっかりと具体的に論理的に説明し
理解してくれた上で
「そのインスタの投稿にはお客さんの言葉として
間接的に効果を謳っているはずだよ」と伝えて
一緒に見てみると・・・( ^ω^)・・・。笑

まさかのドンピシャでその手法がとられていました。

「体重が5kg落ちた」
「むくみが取れた」
「目覚めが良くなった」
「化粧水のノリが良くなった」

とお客様からお喜びの声が沢山!!


みたいな感じでした。まさにコレです。
ちゃんと景表法の摘発を避けるために
工夫している販売者は上手いこと
効果を直接的に謳うことを避けています。

これを見た消費者側は
「へ~この製品を飲めばこんな効果があるんだ!」
となりますよね。コレが狙いです。

ただ、実際の店舗での販売に関しては
口頭での対応ですので
もしかしたら直接的な効果を謳うかもしれませんね。

まとめ

 メーカー側も仮に販促の在り方に注意を促してても
販売者側が誇張してしまって販売しては
摘発のリスクが増加するので

販促活動においては、表記上景表法/薬機法を遵守した正しい販促表現を行ってください

と販売側にあらかじめ警告文を出している事もあります。
メーカー側は効果はあるにしても絶対ではないということを
理解している感じですね。


基本的に何かの栄養素で食品で
体型や体質等、細胞などが顕著に
変化することはありません

もしも「え~本当~??」と怪しくも
興味を惹かれるものがあったら

  • 景表法に触れた販促文かどうか
  • 個人の感想で効果を謳ってないか

の2点は分かりやすい判断材料です。
あとは
「〇〇(製品種別) 景表法」
などで検索してみて過去の事例と
照らし合わせて検討することです。

基本的に
「あなたの感想ですよね」
ってこちら側の返答で成立する文言の
製品は避けるが吉だと思います。


使うだけで・飲むだけで・着けるだけで
何かしらの効果が得られるならば
確実にそこには信ぴょう性の高い
エビデンスが存在し掲載しているはず
です。
そんなものはありませんけどね!!!!笑


あなたは賢い消費者になりたいですか?
騙されないために、知識が必要です。

疑似科学をぶった切って敵作り過ぎてない?
根拠が無いものばかり。

着る・付ける・飲む・塗る それだけでは何も変わらない
楽な方法は一切ありません。




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